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病床数
一 般 180床 結 核 10床 地域包括ケア病棟 50床 精 神 60床 感染症 4床 合 計 304床 - へき地医療拠点病院
- 地域災害拠点病院
- 二次救急輸番制病院
- 基幹型臨床研修病院
- 協力型臨床研修協力病院(長崎大学、佐世保市総合医療センター)
- 人間ドック実施
- 人工透析実施
- 未熟児室あり
- 五島地域リハビリテーション広域支援センター
- 6階 塔屋
- 5階 結核、内科
- 4階 小児科、産婦人科、内科、地域包括ケア(全ての診療科に対応)
- 3階 人工透析、手術、外科、泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科、感染
- 2階 精神科、給食、物品供給、リハビリ、薬局、講義室、研究室、医局
- 1階 災害備蓄倉庫、エネルギーセンター、画像診断、救急、医療事務、厚生、外来
- 入院基本料
・急性期一般入院料4(急性期看護補助体制加算25:1)
・結核病棟入院基本料10:1
・地域包括ケア病棟入院料2
(看護職員配置加算)
・精神病棟入院基本料13:1
(看護補助加算2)
- 特別療養環境の提供
(特別個室:1床 11,000円、個室:33床 3,300円) - 救急医療管理加算
- 小児入院医療管理料5
- 診療録管理体制加算1
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
- 療養環境加算
- 重症者等療養環境特別加算
- 感染対策向上加算2
・連携強化加算
・サーベイランス強化加算
- 医療安全対策加算1
- 医療安全対策地域連携加算1
- ハイリスク妊娠管理加算
- 摂食嚥下機能回復体制加算2
- 妊産婦緊急搬送入院加算
- 薬剤管理指導料
- 検体検査管理加算(Ⅱ)
- 画像診断管理加算Ⅱ
- 遠隔画像診断
- 無菌製剤処理料
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
- 運動器リハビリテーション(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)
- ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換を含む)
- 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
- 入院時食事療養(Ⅰ)
- 食堂加算
- 臨床研修病院入院診療加算(基幹型)
- 経皮的冠動脈形成術
- 経皮的冠動脈ステント留置術
- CT撮影及びMRI撮影
- 医師事務作業補助体制加算2
- 冠動脈CT撮影加算
- 心臓MRI撮影加算
- 小児鎮静下MRI撮影加算
- 肝炎インターフェロン治療計画料
- 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)
- 透析液水質加算及び慢性維持透析濾過加算
- 導入期加算1
- 抗悪性腫瘍剤処方管理加算
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
- がん治療連携指導料
- HPV核酸検出及びHPV核酸検出(ジェノタイプ判定)
- 胃瘻造設術
- 胃瘻造設時嚥下機能評価加算
- 人工肛門・人口膀胱造設術前処置加算
- 入退院支援加算1
- データ提出加算2
- 医療機器安全管理料1
- 精神疾患診療体制加算
- 検査画像情報提供加算
- 保険医療機関間の連携による病理診断
- 後発医薬品使用体制加算1
- 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
- 外来化学療法加算1
- 外来腫瘍化学療法診療料1
- ヘッドアップティルト試験
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
- 精神科身体合併症管理加算
- 院内トリアージ実施料
- 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に揚げる救急搬送看護体制加算1
- 婦人科特定疾患治療管理料
- 小児科外来診療料
- 皮下連続式グルコース測定
- BRCA1/2遺伝子検査
- バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
- 医療保護入院等診療料
- 在宅医療後方支援病院
- 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
- 第二種感染症指定医療機関
- 救急告示病院・二次救急輪番制病院
- 災害拠点病院
- へき地医療拠点病院
- 精神保健法・精神保健福祉法指定病院
- 優生保護法指定病院
- 結核指定予防医療機関
- 被爆者一般疾病医療機関
- 生活保護法医療機関
- 労災指定医療機関
- 公務員災害指定医療機関
- 不在者投票指定医療機関
- 船員法指定病院
- 五島地域リハビリテーション広域支援センター
- 衛生看護科実習施設
- 基幹型臨床研修病院・協力型臨床研修病院
- 認知症疾患医療センター(連携型)
- 応急入院指定病院
- 日本呼吸器学会 専門医制度関連施設
- 日本整形外科学会 専門医制度研修施設
- 日本眼科学会 専門医制度研修施設
- 日本医学放射線学会 放射線科専門医修練機関
- 日本精神神経学会 専門医制度研修施設
- 日本外科学会 外科専門医制度指定施設
- 日本内科学会 認定医制度教育関連病院
- 肝疾患専門医療機関
- 日本循環器学会 循環器専門医研修関連施設
- 日本消化器病学会 専門医制度認定施設
- 日本肝臓学会 特別連携施設
- 日本消化器内視鏡病学会 専門医制度指導連携施設
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償します。分娩機関に過失がなくても保証金が支払われます。
※この制度に関する質問や登録については、医事係(内線1207)までお願いします。
産科医療保障制度のホームページはこちら
当院では今までは輸血を受けられた全ての患者様に輸血後感染症検査の実施をご案内しておりましたが、今後のご案内は担当医にて輸血後感染症検査が必要と判断された患者様に限定させていただきたいと思います。その理由につきましては、下記の記載をご参照いただきますようお願いいたします。
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当院では輸血を受けられた全ての患者様において、輸血によるHBV(B型肝炎ウィルス)、HCV(C型肝炎ウィルス)、HIV(ヒト免疫不全ウィルス)への感染の有無を確認する目的で、輸血を受けられた日から約3ヶ月後に輸血後感染症検査の実施をご案内しておりました。
しかしながら、2014年に輸血用血液に対する個別NAT検査(核酸増幅検査)が導入されたことから、輸血による感染症は大幅に減少しております。日本国内における2015年から過去5年間の遡及調査においては、輸血後にHBVへの感染が3倍報告されましたが、HCV、HIVへの感染は認められませんでした。
このような状況を踏まえて、令和2年7月に日本輸血・細胞治療学会から輸血後感染症検査実施症例の選択について通達がありました。HBV、HCV、HIVの輸血後感染症検査は、従来から感染が疑われる場合に実施される検査とされており、患者様や医療者の負担、費用対効果の面から考えても、輸血された患者様全例に実施すべきではないとの考えが示されました。
日本輸血・細胞治療学会の見解を踏まえ、当院におきましても、担当医が必要と判断した患者様に限定して輸血後感染症検査を実施する方針へと変更させていただきたいと思います。